マカオの商標分類は、世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization)が発行している「ニース協定」に準拠しています。商品とサービスの2つの主要項目に分かれています、国際的に共通の商標登録のための分類です。
商品(第1類から第34類)
第1類
工業用、科学用、写真用、農業用、園芸用及び林業用の化学品;
未加工人造樹脂、未加工プラスチック;
肥料;
消火剤;
焼戻し剤及びはんだ付け剤;
食品保存用化学剤;
なめし剤;
工業用接着剤
第2類
ペイント、ワニス、ラッカー;
防錆剤及び木材保存剤;
着色剤;
媒染剤;
未加工天然樹脂;
塗装用、装飾用、印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉
第3類
漂白剤その他の洗濯に用いる物質;
洗浄剤、つや出し剤、擦り磨き剤及び研磨剤;
せっけん;
香料類及び香水類、精油、化粧品、ヘアローション
歯磨き
第4類
工業用の油及び油脂;
潤滑剤;
塵埃吸収剤、塵埃湿潤剤及び塵埃吸着剤;
燃料(原動機用燃料を含む。)及びイルミナント;
照明用のろうそく及び灯芯
第5類
医療用薬剤、医療用剤及び獣医科用剤;
医療用の衛生剤;
食餌療法用食品・飲料・薬剤(獣医科用のものを含む。)、乳児用食品;
人用栄養補助食品・動物用の栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。);
膏薬、包帯類;
歯科用充てん材料、歯科用ワックス;
消毒剤;
有害動物駆除剤;
殺菌剤、除草剤
第6類
一般の金属及びその合金;
金属製建築材料;
運搬可能な金属製建築物;
鉄道線路用金属材料;
一般の金属から成る電気用でないケーブル及びワイヤ;
鉄製品、小型金属製品;
金属管;
金庫;
鉱石
第7類
機械及び工作機械;
原動機(陸上の乗物用のものを除く。);
機械用の継手及び伝導装置の構成部品(陸上の乗物用のものを除く。);
農業用器具(手動式のものを除く。);
ふ卵器;
第8類
手持ちの工具及び器具(手動式のもの);
刃物類;
携帯用武器;
かみそり
第9類
科学用、航海用、測量用、写真用、映画用、光学用、計量用、測定用、信号用、検査(監視)用、救
命用及び教育用の機器;
電気の伝導用、開閉用、変圧用、蓄電用、調整用又は制御用の機械器具;
音響又は映像の記録用、送信用又は再生用の装置;
磁気データ記憶媒体、記録用又は記録済みのディスク;
コンパクトディスク、DVD及びその他デジタル記録媒体;
硬貨作動式機械用の始動装置;
金銭登録機、計算機、データ処理装置、コンピュータ;
コンピュータソフトウェア;
消火器
第10類
外科用、内科用、歯科用及び獣医科用の機器;
義肢、義眼及び義歯;
整形外科用品;
縫合用材料
第11類
照明用、暖房用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用及び衛生用の装置
第12類
乗物;陸上、空中又は水上の移動用の装置
第13類
火器;
銃砲弾及び発射体;
火薬類;
花火
第14類
貴金属及びその合金;
宝飾品、宝玉、宝玉の原石;
計時用具
第15類
楽器
第16類
紙及び厚紙;
印刷物;
製本用材料;
写真;
文房具;
文房具としての又は家庭用の接着剤;
美術用材料;
絵筆及び塗装用ブラシ;
タイプライター及び事務用品(家具を除く。);
教材(器具を除く。);
プラスチック製包装用品;
活字;
印刷用ブロック
第17類
未加工又は半加工のゴム、グタペルカ、ガム、石綿、雲母及びこれらの材料の代用品;
製造用に押出成形されたプラスチック;
詰物用、止具用及び絶縁用の材料;
金属製でないフレキシブル管
第18類
革及び人工皮革;
獣皮;
トランク及び旅行用バッグ;
傘及び日傘;
つえ;
むち、馬具
第19類
金属製でない建築材料;
金属製でない建築用硬質管;
アスファルト、ピッチ及び瀝青;
金属製でない運搬可能な建築物;
金属製でないモニュメント
第20類
家具、鏡、額縁;
未加工又は半加工の骨、角、象牙、鯨のひげ、真珠母;
貝殻;
海泡石;
こはく
第21類
家庭用又は台所用の器具及び容器;
くし及びスポンジ;
ブラシ(絵筆及び塗装用ブラシを除く。);
ブラシ製造用材料;
清浄用具;
スチールウール;
未加工又は半加工のガラス(建築用のものを除く。);
ガラス製品、磁器製品及び陶器製品
第22類
ロープ及びひも;
網;
テント、オーニング及びターポリン;
帆;
袋;
詰物用材料(紙製、厚紙製、ゴム製又はプラスチック製のものを除く。);
織物用の未加工繊維
第23類
織物用糸
第24類
織物及び織物の代用品;
ベッドカバー;
テーブルカバー
第25類
被服、履物、帽子
第26類
レース及び刺しゅう布、リボン及び組ひも;
ボタン、ホック、ピン及び針;
造花
第27類
じゅうたん、ラグ、マット、リノリウム製敷物その他の床用敷物;
壁掛け(織物製でないもの)
第28類
ゲーム用具及びおもちゃ;
体操用具及び運動用具;
クリスマスツリー用装飾品
第29類
食肉、魚、家禽肉及び食用鳥獣肉;
肉エキス;
保存処理、冷凍、乾燥処理及び調理をした果実及び野菜;
ゼリー、ジャム、コンポート;
卵;
ミルク及び乳製品;
食用油脂
第30類
コーヒー、茶、ココア及び代用コーヒー;
米;
タピオカ及びサゴ;
穀粉及び穀物からなる加工品;
パン、ペストリー及び菓子;
氷菓;
砂糖、はちみつ、糖みつ;
酵母、ベーキングパウダー;
食塩;
マスタード;
食酢、ソース(調味料);
香辛料;
氷
第31類
農業、園芸及び林業の生産物;
生及び半加工の穀物及び種子;
生鮮の果実及び野菜;
自然の植物及び花;
生きている動物;
飼料;
麦芽
第32類
ビール;
ミネラルウォーター、炭酸水及びその他のアルコールを含有しない飲料;
果実飲料;
シロップその他の飲料製造用調製品
第33類
アルコール飲料(ビールを除く。)
第34類
たばこ;
喫煙用具;
マッチ
サービス(第35類から第45類)
第35類
広告;
事業の管理;
事業の運営;
事務処理
第36類
保険;
財政業務;
金融業務;
不動産業務
第37類
建築物の建設;
修理;
取付けサービス
第38類
電気通信
第39類
輸送;
物品のこん包及び保管;
旅行の手配
第40類
材料処理
第41類
教育;
訓練の提供;
娯楽;
スポーツ及び文化活動
第42類
科学的及び技術的サービス並びにこれらに関する調査及び設計;
工業上の分析及び調査;
コンピュータのハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発
第43類
飲食物の提供;
一時宿泊施設の提供
第44類
医療サービス;
獣医サービス;
人又は動物に関する衛生及び美容;
農業、園芸及び林業サービス
第45類
法律業務;
財産及び個人の保護のためのセキュリティサービス;
個々の需要に応じて、他人が提供する人的及び社会的サービス
商標、テキスト、またはグラフィックの組み合わせの商標を登録する場合は、登録時に45分類の該当する登録分類を見つける必要があります。分類を選択するときは、自分の製品またはサービス、つまりあなたの会社がこの商標を使用することを考慮する必要があります。 該当する分類を見つけたら、商標登録申請のために商標代理店に提出することができます。